埋葬をするために必要となる書類はどんなものがあるのでしょう?
死亡届を役所に提出した際に発行される書類が、埋火葬許可証です。火葬をするために必要となる火葬許可証、遺骨を墓地に埋葬するために必要な埋葬届けを出して発行されます。埋火葬許可証という形で発行される場合、受け取った時点では火葬許可証、火葬が終わった後に火葬済みの認印を押して貰うことで埋葬許可証となることが一般的です。
そんな埋火葬許可証を受け取ったけれど、紛失をしてしまったという場合は再発行を依頼することができます。再発行には、請求者の本人確認書類(運転免許書や保険証など)や印鑑などが必要です。さらに、再発行手数料も必要となります。再発行ができる期間は、市区町村によって変わるため、申請をする前には住んでいる地域の決まりを確認しておくことが大切です。
埋葬許可証があれば、それだけで納骨ができると考える人もいるでしょう。しかし、新たにお墓を建てる場合には、永代使用承諾証も必要となります。永代使用承諾証は、お墓を建てる場所を使い続けていくことができる権利を証明するものです。墓地は購入するものというイメージもありますが、購入できるのは使用権のみとなります。
永代使用書とも呼ばれる永代使用承諾証は、霊園が発行する証明書です。この証明書がなければ、後日墓地の使用に関してトラブルが起きる可能性が生まれます。故人が安心て眠れるように墓地に関するトラブルは起こしたくない、そんな場合は永代使用承諾証の発行をしっかり行っているかを確認した上で、最適な霊園を選んでいくと良いでしょう。